探偵業証明書

平成19年6月、「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が施行されました。

それまでわが国に、探偵業を規制する法律は有りませんでしたが、契約内容をめぐるトラブルや、探偵による恐喝、違法調査など問題が後を絶たなかった為、この法律が作られました。

この法律により探偵業を営む者は、自身の営業所を管轄する都道府県公安委員会への届出が義務つけられました。

しかし業法施行後も現在に至るまで、悪徳業者による被害は減っていないのが現状です。

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